捨て猫を拾ったとき
明らかに捨てられていた猫であれば飼っても問題ありません。
迷い猫の可能性があるときは、拾った日から7日以内に
警察に届けます。
警察に届けると ・・・
すぐに引渡し、処分されると思われていますが、
大きな誤解です。
最寄の警察に、猫を連れて行って、保護した事を伝えます。
警察では飼い主が見つからなければ飼う意思があとつたえ、
連絡があるまで、普通に飼っていればいいのです。
6ヶ月以内に飼い主が見つからなければ、
拾った猫は、家族の一員になる事が出来ます。
6ヶ月経ってから ・・・
6ヶ月をすぎてから飼い主が見つかっても、法律上は
猫を元の飼い主に返す必要はありません。
しかし、
猫の立場で考えれば、元の飼い主に返してあげたほうが
幸せになる事が多いのも事実です。
猫の気持ちになり判断する事が一番大事なことです。
猫が幸せに暮らせるようにしてあげましょう。
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